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ダブル不倫で慰謝料を請求する方法・相場・注意点などを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

ダブル不倫とは不倫当事者がともに既婚者の場合です。
2組の夫婦が被害者と加害者の立場になるため、慰謝料請求される側にも慰謝料請求する側にもなり得ます。
結果、状況によっては慰謝料請求をしても経済的利益を得られない場合もあります。
そのため、既婚者と独身者の通常の不倫より、慰謝料請求の権利関係がとても複雑になります。

そこで、本記事では“ダブル不倫の慰謝料請求をするための条件”や“ケース別でのダブル不倫慰謝料の請求方法・相場”、“不倫慰謝料が増額しやすいケース”など、「ダブル不倫の慰謝料請求」に関して詳しく解説します。

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ダブル不倫の慰謝料とは

ダブル不倫

ダブル不倫の慰謝料とは、お互いが既婚者同士である事実を知っていたにもかかわらず肉体関係をもったことによって、不倫された配偶者の受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。

既婚者と独身者同士の不倫とは違って、不倫した2人のそれぞれの配偶者が被害者となります。誰が誰に対して慰謝料請求ができるのかといった権利関係が複雑になるのが特徴です。

ダブル不倫による慰謝料が発生するケースは次のとおりです。

  • 双方の配偶者に浮気を知られたが、どちらも離婚しない場合
  • 一方の配偶者に浮気が知られたが、どちらも離婚しない場合
  • 双方の配偶者に浮気が知られ、一方の夫婦が離婚する場合
  • 双方の配偶者に浮気が知られ、どちらも離婚する場合

のちほど詳しく解説します。

ダブル不倫の慰謝料請求をするための条件

ダブル不倫の慰謝料請求をするための条件は次の2つがポイントになります。

  • 既婚者だと相手が知っていた証拠がある
  • 肉体関係があった証拠がある

証拠があれば、相手も不倫をしていた事実を認めざるを得ませんので慰謝料請求を有利に進めることができます。
もし、最終的に裁判まで進んだ場合にも、証拠があれば、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。

では、次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

既婚者だと相手が知っていた証拠がある

不倫慰謝料を請求するには、不倫相手の「故意」または「過失」が必要となります。

故意とは、相手が既婚者である事実を知っていたことを指します。
過失とは、相手が既婚者であることを知らなかったが知らないことに対して不注意があることを指します。

したがって、次のようなケースで証拠がある場合は、既婚者である事実を知っている、もしくは知らなかったとしても簡単に知ることができる状況にあったと考えられるので慰謝料請求ができます。

  • 相手が職場の同僚であることを裏付ける、他の同僚が作成した陳述書、職場で撮影した写真データ
  • 元々家族ぐるみで知り合いだった事実がわかる写真データ、メール・SNSメッセージなどのやりとり
  • それぞれが既婚者だとわかっている内容のメール・SNSメッセージなどのやりとり、音声通話 など

肉体関係があった証拠がある

不倫による慰謝料請求が認められるには、基本的に「肉体関係があること」が必要です。
具体的には、次のような証拠があると慰謝料請求ができます。

  • ラブホテルに出入りしているときに撮影した写真データや動画データ
  • 肉体関係があることがわかる内容のメール・SNSメッセージなどのやりとり
  • ラブホテルの領収書、クレジットカード明細書
  • 肉体関係を認めた録音データ、自認書
  • 肉体関係があることがわかる内容の通話履歴
  • 探偵事務所や調査会社の報告書 など

浮気・不倫の離婚慰謝料の基礎知識について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

【ケース別】ダブル不倫慰謝料の請求方法・相場

ダブル不倫慰謝料の請求方法は基本的に次のとおりとなります。

① 当事者間で話し合う
当事者間の話し合い(交渉)の中で慰謝料を請求します。
話し合いの際に弁護士を介入させることも可能です。

② 内容証明郵便を送付する
相手が話しあいに応じない場合には、相手に慰謝料を請求する内容を記載した内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便を送ると、相手に心理的プレッシャーを与えることができ、話しあいや慰謝料の支払いを促す効果が期待できます。

③ 裁判を起こす
当事者間の話し合いをしても解決できない場合や、そもそも話し合いに応じない場合などは、裁判を提起します。
裁判では、裁判所が提出された証拠をもとに一切の事情を考慮して、不倫の有無や慰謝料額について判断をします。

ダブル不倫の慰謝料の相場は、不倫していた期間や頻度、離婚したかどうかなどによって異なりますが、離婚しなかった場合は50万~100万円程度となり、離婚した場合は200万~300万円程度となります。
ただし、当事者間の話し合いで合意できれば相場に関係なく自由に慰謝料額を決めて問題ありません。

双方の配偶者に浮気が知られたが、どちらも離婚しない場合

ダブル不倫をそれぞれの配偶者に知られたが、どちらも離婚しない場合は、今後もそれぞれの夫婦は生計を共にしていくので、それぞれの配偶者に慰謝料請求したところで実質的な利益がないので、一般的に不倫相手のみに慰謝料請求するケースが多いです。

しかし、不倫相手に慰謝料請求して慰謝料を受け取ったとしても、不倫相手の配偶者から、ご自身の配偶者に慰謝料請求される可能性があります。
そうすると、結局、慰謝料を受け取っても、同じ家計である配偶者が不倫相手の配偶者に慰謝料を支払うのであれば、お金の移動と手間がかかるだけで、経済的な利益はありません。

上記のようなケースでは、慰謝料なしで示談が成立する場合もあります。
他方で、不倫をした一方が、積極的に誘って肉体関係をもったケースなどは、責任割合は同等とはならずに、責任割合の大きい方が、慰謝料を多めに支払って示談する場合もあります。

一方の配偶者に浮気が知られたが、どちらも離婚しない場合

「A子とD郎夫婦」と「C子とB男夫婦」がいて、A子とB男がダブル不倫している場合、B男の配偶者C子に浮気を知られてしまったが、どちらも離婚しない場合は、ダブル不倫を知らないA子の配偶者D郎にダブル不倫の事実を伝えるのかどうかによって結果が違ってきます。

D郎に不倫の事実を伝えない場合、A子は、D郎に不倫の事実を秘密にすることを条件に、C子に対し高額な慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
このようなケースでは、慰謝料請求に関する文書を本人限定郵便や郵便局留め郵便や、知人の住所を指定して「気付」で送付してもらうなどの方法を利用して、不倫を知らないD郎に知られないようにする必要があります。

他方で、D郎に不倫の事実を伝えた場合、A子としては、許してもらえればC子に対する慰謝料の工面を協力してもらえるかもしれませんし、D郎が不倫相手のB男に慰謝料請求をすることで、双方が慰謝料を請求する状態となり、話し合いの結果次第では慰謝料なしで解決することができるかもしれません。

慰謝料請求するC子の立場からすれば、自身の家庭を壊しておいて、不倫相手のAD夫婦は何も知らずに平穏な生活を送っていることに納得がいかないかもしれません。
しかし、不倫相手の配偶者D郎が不倫の事実を知れば、お互い慰謝料請求し合う状況になり、慰謝料なしで解決する可能性が高まり、経済的利益が得られなくなるおそれがあります。

よって、一方の配偶者が不倫を知らないケースでは、不倫の事実を伝えるかどうかを慎重に検討して進めていく必要があります。

双方の配偶者に浮気が知られ、一方の夫婦が離婚する場合

それぞれの配偶者に浮気が知られて、AD夫婦のみが離婚する場合、不倫されて離婚することになったD郎はA子に対して離婚慰謝料を請求できます。加えて、不倫相手のB男に不倫慰謝料を請求できます。AD夫婦は離婚していますので、離婚しない場合に比べて、B男が支払う慰謝料額は高額になります。

一方、C子はA子に対し不倫慰謝料を請求できるとともに、B男にも不倫慰謝料を請求できます。しかし、C子は離婚しないので、B男とは同じ家計のままですから、B男には慰謝料請求しない可能性が高いでしょう。

その分、不倫相手のA子だけに慰謝料を請求することになりますが、C子は離婚しないので精神的ダメージは少ないとして、慰謝料額は離婚慰謝料に比べて低額になる可能性があります。

離婚する場合は、慰謝料だけでなく、財産分与や、子供がいる場合は親権、養育費、面会交流なども取り決める必要があります。

双方の配偶者に浮気が知られ、どちらも離婚する場合

ダブル不倫の結果、夫婦2組とも離婚をする場合の慰謝料請求は以下のようになります。

●D郎
A子に対して離婚慰謝料を、B男に対しては不倫慰謝料を請求できます。

●C子
B男に対して離婚慰謝料を、A子に対して不倫慰謝料を請求できます。

離婚するならば、慰謝料請求以外に財産分与や子供がいる場合は親権、養育費、面会交流なども話し合う必要があります。

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不倫慰謝料が増額しやすいケース

不倫慰謝料が増額しやすいのは主に次のようなケースです。

  • 不倫相手が高収入
  • 不倫で受けた精神的苦痛が大きい
  • 不倫前は夫婦仲が円満だった
  • 婚姻期間が長い
  • 不倫を主導したのが相手側だった
  • 子供がいる

次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。

不倫相手が高収入

配偶者の不倫相手や不倫した配偶者が高収入だからといって、それに比例して自動的に不倫慰謝料の額が高くなるわけではありません。
収入が高いからといって、そうでない場合と比べて、不倫の悪質性が高いことにはならないからです。

もっとも、高収入の人は、社会的地位が高いため、自分の社会的評価が下がることを嫌がる方が多い傾向にあるため、話しあいや交渉次第では、穏便に解決を図るために高額な慰謝料請求に応じる可能性が高い場合があるのは事実です。

不倫で受けた精神的苦痛が大きい

不倫が長期間にわたって行われていたり、肉体関係の回数が多い場合には、不倫された配偶者が受ける精神的苦痛はそれに応じて大きくなると判断され、慰謝料額は増額する傾向にあります。

また、不倫された配偶者が配偶者の不倫が原因でうつ病などの精神疾患を患い、病院での治療を余儀なくされているような場合は、精神的苦痛の度合いが大きいとして、慰謝料は増額する傾向にあります。

精神科医に作成してもらった診断書を示せば、有力な証拠となり得ます。

不倫前は夫婦仲が円満だった

不倫前は夫婦仲が円満だった場合は、慰謝料が増額される可能性が高いといえます。
特に、不倫前は夫婦円満だったにもかかわらず、不倫が原因で離婚したケースでは、離婚していないケースよりも慰謝料は高額になるでしょう。

一方で、不倫前から夫婦関係が悪かった、すでに別居していたなど、夫婦関係が破綻していたと判断されれば、慰謝料請求をしても認められない、もしくは減額される可能性があります。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料は増額する傾向にあります。
婚姻期間が長いほど、夫婦関係、家庭内の平和も安定し強固になっていくと考えられるので不倫による精神的苦痛は大きいと判断されるからです。
具体的には、婚姻期間が10年以上であれば、婚姻期間が長いとみなされるでしょう。

一方で、婚姻期間が短ければ(おおむね3年以下)慰謝料額の減額要素として考慮される傾向にあります。

不倫を主導したのが相手側だった

不倫した配偶者の不倫相手のほうから不倫を誘った、頻繁に連絡してきたなど、不倫した配偶者の不倫相手のほうが不倫を主導していた場合は、不倫相手に請求できる慰謝料が増額できる可能性があります。

例えば、不倫した二人は同じ勤務先で、不倫相手が上司の立場を利用して、部下である配偶者と肉体関係をもったケースでは、上司と部下という関係上、配偶者は上司である不倫相手の誘いを拒否しにくかったことが考慮されるからです。

子供がいる

夫婦に養育が必要な子供がいる場合は、慰謝料の増額要素になると考えられます。

一方の親の不倫のせいで、夫婦関係に亀裂が生じれば、子供の生活や心身に大きな悪影響を与えてしまいます。
また、子育てをしている大事な時期に配偶者が不倫したという事実は、不倫をされた側からするとひどい裏切り行為になり、精神的苦痛は大きいと考えられます。
そのため、子供がいることは慰謝料の増額要素として考慮されることになります。

なお、子供の育児に手のかかる程度が高ければ高いほど、子供の人数が多ければ多いほど、精神的苦痛は大きいと考えられるので、増額される可能性が高まります。

ダブル不倫の慰謝料請求の際は時効にも注意

ダブル不倫の慰謝料請求には時効があります。請求する相手、慰謝料の種類によって、以下のように異なります。

●不倫した配偶者に対して慰謝料を請求する場合
□不倫慰謝料を請求する場合
「不倫の事実を知った時から3年」または「不倫が起こってから20年」経過すると、時効が成立します。

□離婚慰謝料を請求する場合
不倫が原因で離婚に至った場合には、離婚時から3年経過すると時効が成立します。
離婚後、不倫の事実が発覚した場合には、不倫を知ってから3年または不倫が起こってから20年が経過すると時効が成立します。

●配偶者の不倫相手に不倫慰謝料を請求する場合
「不倫の事実及び不倫相手の素性(氏名・住所)を知った時から3年」または「不倫が起こってから20年」経過すると時効が成立します。

ダブル不倫の場合、不倫慰謝料請求権の時効成立の時期が同じとは限らない点に注意が必要です。
場合によっては、自身の不倫相手に対する不倫慰謝料請求権は時効が完成してしまって慰謝料を受け取れなかったが、不倫相手の配偶者は自身の配偶者に慰謝料請求できる場合もあります。

ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

ダブル不倫の慰謝料請求は、泥沼化する可能性が高いので、できるだけ早めに弁護士に依頼して事態の解決を図るのをお勧めします。
弁護士に依頼すると主に次のようなメリットが挙げられます。

弁護士が代わりに交渉(話し合う)してくれる

ダブル不倫による慰謝料請求の場合、登場する関係者は、ご自身、配偶者、不倫相手、不倫相手の配偶者の4人なりますので話し合いも複雑になりがちです。

ご自身でそれぞれ立場の違う3人と対応するのは、極めて大変です。
弁護士が代わりに交渉すると時間、労力、精神的負担が軽減できますし、弁護士は法的知識や経験に基づいて交渉しますので、有利な結果になる可能性が高まります。

証拠の集め方をアドバイスしてもらえる

ダブル不倫の慰謝料を請求するさい、証拠集めは非常に重要です。
弁護士に相談すれば、必要な証拠やその収集方法などについて、事細かにアドバイスしてもらえます。

裁判になっても一任できる

交渉では解決できなかった場合は、裁判を提起して慰謝料請求することになります。
弁護士に依頼すれば、訴状をはじめとする書面作成や提出、裁判所とのやりとり、裁判所への出廷なども弁護士が行うことができるので、スムーズに進められます。

ダブル不倫の慰謝料をスムーズに請求するためにも弁護士にご相談ください

ダブル不倫の事実が発覚して、慰謝料請求を検討されている方は、早めに弁護士にご相談ください。
ダブル不倫は、通常の不倫より複雑ですので、適切な金額の慰謝料請求や、慰謝料請求した相手の出方に応じた臨機応変な対応をしなければ、状況によっては金銭的に損をする可能性があります。

慰謝料額はそれぞれの夫婦が離婚するかどうかや、婚姻期間、子供の有無、被った精神的苦痛の度合いなど様々な要素で変わってきます。
弁護士にご相談いただければ、それぞれ家庭の個別事情を伺い、適切な慰謝料額をアドバイスして、どのような流れで、またどのような点を注意しながら慰謝料請求するべきかお伝えしてサポートいたします。

またダブル不倫の関係者は4人となりますので、ご自身で交渉するとなると、時間もかかり、精神的負担が大きいことが予想されます。
弁護士に依頼していただければ、代わりに直接交渉でき、有利に解決できる可能性が高まります。

今まで培ったノウハウや経験を活かして、ご相談者様が納得するかたちで解決できるように尽力しますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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