離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

婚約破棄されて慰謝料を請求できるケースは?相場はいくら?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

突如、婚約破棄をされたら、どうすればいいでしょうか。

たしかに、心の傷を負った賠償金として、婚約相手に慰謝料を請求できる場合があります。
しかし、婚約破棄された場合に必ず慰謝料が請求できるわけではありません。

また慰謝料を請求できる場合でも、婚約破棄に至った理由や状況などによって、金額は異なりますし、相手が素直に支払いに応じてくれるかわかりません。

本記事では、婚約破棄をされたら慰謝料を請求できるのか、婚約破棄の慰謝料を請求する方法や、婚約破棄の慰謝料を確実に獲得するためのポイントなど「婚約破棄の慰謝料」に関して詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

この記事の目次

婚約破棄されたら慰謝料を請求できるのか?

婚約破棄の慰謝料の請求は、「婚約していた事実が証明」でき、「正当な理由なく、不当に婚約を破棄された」場合にできます。
婚約破棄されたからといって、必ず慰謝料を請求して受け取れるわけではありません。

婚約は口約束でも成立しますが、相手が「婚約した覚えはない」と否定してきた場合には、婚約していたことがわかる客観的な事実や証拠が必要となります。

そして、婚約破棄の理由によって慰謝料請求できるかどうか変わります。慰謝料請求が認められる不当な理由、または認められない正当な理由については、具体的に次項で詳しく解説します。

「婚約破棄の正当事由」について、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧下さい。

婚約破棄で慰謝料請求が認められるケース

婚約破棄の理由が不当な場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
具体的には、次のようなケースが考えられます。

  • 性格の不一致
  • 親が結婚に反対している
  • ほかに好きな人ができた
  • 単に結婚する気がなくなった
  • 人種・宗教・国籍などによる不当な差別
    など

婚約破棄で慰謝料請求が認められないケース

婚約破棄をするのに正当な理由があれば、婚約破棄を申し出た側に対する慰謝料請求は認められません。
具体的には、次のようなケースが考えられます。

  • 婚約相手が浮気をした
  • 婚約相手が既婚者だった
  • 婚約相手からDV・モラハラを受けた
  • 婚約相手に隠し事(多額の借金、犯罪歴など)が発覚した
  • 婚約相手が行方をくらました
  • 婚約相手が事故や病気(精神疾患含む)を負い、回復が難しい
  • 婚約相手がリストラなどで経済状況が悪くなった
    など

婚約破棄の慰謝料相場は?

婚約破棄の慰謝料の相場は、30万~300万円程度であるといわれています。
ただ、相場はあくまでも目安です。慰謝料は心の傷に対する賠償金のことであり、どのくらいつらい思いをしたのかを測る方法はないので、慰謝料に決まった計算式というのはありません。相場はあるものの、一概に「この場合には○万円」とは計算できないのです。

したがって、交際期間の長さや、結婚への準備をどのくらい進めていたのか、妊娠の有無など、個別の事情によって、相場の金額とは異なる慰謝料が認められるケースもあります。

婚約破棄の慰謝料が高額になるケース

婚約破棄による心の傷が大きければ大きいほど、慰謝料は高額になる傾向にあります。
では、具体的に慰謝料が高額になるケースを挙げていきましょう。

  • 交際期間が長い
  • すでに一緒に暮らしている
  • 妊娠・出産・中絶をした
  • 結婚式(入籍)直前に婚約破棄をした
  • 結婚のために仕事を退職した
  • 心身の健康が損なわれた
  • 婚約が周知の事実になっていた
    など

婚約破棄の慰謝料を請求する方法

婚約破棄の慰謝料を請求する主な方法は次のとおりです。

  1. ①まずは話し合い
  2. ②話し合いでまとまらなければ調停
  3. ③最終的には裁判を起こす

それぞれ詳しく解説していきましょう。

①まずは話し合い

まずは、婚約相手と慰謝料について、話し合い(協議)をしましょう。
顔を合わせて伝えづらいという方は、電話やメールでも問題ありません。
慰謝料を請求することと、慰謝料の金額を伝えてください。

精神的ダメージが強すぎて直接話し合うのはつらいという方は、話し合いの時点から弁護士に依頼して、弁護士が代理で交渉することも可能です。

話し合いで解決できそうな場合は、後からトラブルにならないように、「示談書」として書面に残しておきましょう。

一方で婚約相手と話し合いがうまくいかない場合やそもそも相手に連絡しても応答がない場合などは、内容証明郵便を送付して請求しましょう。
内容証明郵便は、いつ誰が誰にどんな内容の書面を差し出したか郵便局が証明してくれるサービスです。

法的な強制力はありませんが、内容証明郵便を送ることで、婚約相手に心理的プレッシャーを与えることができます。また、後々、調停や裁判などに移行したときに、慰謝料請求をした事実がわかる有効な証拠となります。

②話し合いでまとまらなければ調停

慰謝料について、話し合いでまとまらない場合は、裁判所に慰謝料請求の調停を申し立てましょう。

調停とは、裁判官や調停委員を交えて話し合う手続きです。
婚約破棄に至った経緯や原因などを当事者それぞれから聞き取り、助言したり、解決案を提示したりして進めます。

調停でうまく話し合えるか不安な方は、弁護士に依頼して弁護士も同席して進めることも可能です。

調停で話がまとまれば、調停成立となり、調停調書が作成されます。調停調書は裁判の確定判決と同じ効力をもつので、もし、相手が、調停で取り決めた内容を守らなければ、強制執行の手続きが可能となります。

一方で、あくまでも話し合いですので、当事者それぞれの主張や意見に大きな乖離があったり、そもそも婚約相手が調停に出廷しなかったりした場合には、話し合いで解決が見込めないと判断され調停は不成立となります。

最終的には裁判を起こす

話し合いで解決できなかった場合や調停が不成立になった場合などは、最終手段として裁判を提起することが考えられます。

裁判では、婚約をしていた事実や正当な理由のない婚約破棄であることの主張や裏付ける証拠を提出して立証を行います。当事者それぞれの主張・立証した内容を総合的にみて裁判所が判断を下します。
法律の専門的知識が必要なため、裁判を提起する場合は弁護士に相談しながら進めたほうがよいでしょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

婚約破棄の慰謝料を確実に獲得するためのポイント

次は、婚約破棄の慰謝料を獲得するためのポイントやコツを詳しく解説していきましょう。

法的に有効な証拠を集める

婚約成立のポイント

婚約破棄の慰謝料が認められるためには、婚約が成立していることが前提です。婚約は口約束でも成立しますので、慰謝料を請求するときに「言った、言わない(婚約していた、していない)」など揉めることも多く、次のような客観的な事実があれば婚約の成立が認められやすいでしょう。

  • お互いの両親に結婚の挨拶を済ませている
  • 結納を取り交わしている
  • 婚約指輪や結婚指輪を購入している、渡している
  • 結婚式場を予約している
  • 新婚旅行を予約している
  • 新居の賃貸契約をしている
  • 家財道具を購入している
  • 職場の同僚や友人・知人に結婚することを報告している
    など

上記の事実を明らかにするためには、申込書、領収書、予約票など客観的な証拠も必要となります。

また、婚約相手の不貞行為(浮気)やDV・モラハラなどが原因で婚約破棄に至った場合は、婚約相手の不法行為についても慰謝料請求が可能です。
具体的にどのような客観的な証拠で立証すればいいのか、下記表にまとめました。

不法行為の内容 証拠の具体例
不貞行為(浮気) ・浮気相手とラブホテルに出入りした写真や動画
・性的関係を持ったことが分かるメールやLINEの内容 など
DVやモラハラ ・医療機関の診断書
・通院していた履歴が分かるレシート・明細書・領収書・メモ
・暴力やモラハラを録音した音声、撮影した写真や動画
・暴力やモラハラがあった日時や内容を記した日記やメモ など

慰謝料の相場を知っておく

婚約破棄の慰謝料請求の相場は、およそ30万~300万円とされています。
あくまでも相場は目安であり、実際はそれぞれの個別の事情によって異なります。

相手に対して、金銭で償ってほしいと思う気持ちが強いあまりに、相場より高額な慰謝料を請求してしまう方がいらっしゃいます。高額な慰謝料を請求すると、相手は抵抗したり、支払いを拒んだりして、解決までに時間がかかる場合があります。さらに話し合いでは解決できずに調停や裁判に移行すると、費用や労力もかかります。

早く解決を望むのであれば、相場の範囲内で適正な金額を請求するのがポイントとなります。

相手が支払える金額を提示する

相手が支払える範囲の金額を提示するのも、確実に慰謝料を手にするためのポイントとなります。

相手が責任を感じて、慰謝料を支払おうとしても、お金がなければ払えません。
相場の範囲内とはいえ、相手の収入、財産以上の慰謝料は現実的に支払いが困難なため、相手の経済状況を考慮して慰謝料の請求をしましょう。

また、相手が、一括で慰謝料の支払いができないので分割払いにしてほしいという場合もあります。
分割払いで合意する場合は、分割払いが滞るのを防ぐために合意書を作成しておきましょう。

できれば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、慰謝料が支払われなくなったとしても強制執行の手続きで相手の給与や預貯金を差し押さえが可能となります。

弁護士に依頼する

婚約破棄のような男女間のトラブルに関しては、感情的な対立が生じているため、当事者同士で解決するのが難しい傾向にあります。
弁護士に依頼すれば、相手と直接やりとりせずに済み、精神的負担や時間・労力などが軽減されるでしょう。

そもそも慰謝料を求めたいと思っても、慰謝料が発生するケースなのかどうか、自分で判断できない場合もあります。また妥当な慰謝料の金額もわからないといった場合もあります。

弁護士に依頼すれば、法的な根拠の有無を判断し、見当違いの主張をするおそれもなく、妥当な慰謝料の金額を把握できるでしょう。

よって、自分で相手に請求するより、早期に慰謝料を獲得できる可能性が高まるでしょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

婚約破棄の慰謝料請求が認められた裁判例

【東京地方裁判所 令和2年2月17日判決】

事案の概要

婚約破棄されたことで精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求し、結果的に100万円の慰謝料が認められた事案です。この事案では、婚約していたかどうかも争われました。

裁判所の判断

裁判所は、原告の妊娠が判明した後も交際を継続しており、クリスマスデートをするなかで被告は原告に指輪を渡し、出産後の生活の話をしていた等の事実関係から、被告が結婚の申込みをして原告がこれを承諾したものと認めるのが相当である(=婚約していた)と判断しました。

クリスマスデートから数ヶ月後、被告は原告からの連絡を避けるようになり、「今後一緒にいれない。」と伝えて原告との関係を絶ったのですが、裁判所は、そこに至るまでの経緯からして、被告が正当な理由なく婚約破棄したものと認めました。そして、婚約破棄された後に原告が子供を産んでいることや、婚約破棄に至った状況などを総合的に考慮し、慰謝料は100万円が相当であると判決を下しました。

婚約破棄の慰謝料請求の時効はいつまで?

婚約破棄の慰謝料請求の時効は、請求の根拠によって異なります。

まず1つ目が、「債務不履行に基づく損害賠償請求」です。
わかりやすくいうと、婚約という約束をした内容を守らないことに対する慰謝料の請求をいいます。

2つ目が、「不法行為に基づく損害賠償請求」です。
わかりやすくいうと、故意または過失により違法に相手に損害を与えたことに対する慰謝料の請求をいい、それぞれの時効は下記のとおりとなります。

①債務不履行に基づく損害賠償請求 婚約破棄された時から5年
②不法行為に基づく損害賠償請求 婚約破棄された時から3年

婚約破棄で慰謝料以外に請求できるもの

正当な理由もなく婚約破棄された場合は、精神的損害の賠償金としての慰謝料だけではなく、次のような実費も請求できます。

  • 結婚式場の内金・キャンセル代
  • 新婚旅行の費用・キャンセル代
  • 新居に住むために準備してかかった費用
  • 結納金
  • 仲人への謝礼金
  • 婚約指輪、結婚指輪の代金
  • 寿退社をしなかったら得られたであろう給料相当額

実際にかかった費用を請求する場合は、領収証やキャンセル料が記載された明細書などかかった費用がわかるものを準備しましょう。

婚約破棄の慰謝料に関するQ&A

Q:

婚約破棄で男性から女性に対して慰謝料を請求できますか?

A:

男性が正当な理由もなく婚約破棄された場合も、相手の女性に慰謝料請求できます。
一般的に女性が婚約破棄の慰謝料をするイメージを持たれているかもしれませんが、慰謝料請求には性別は関係なく、婚約破棄をされて心の傷を負った者が慰謝料の請求ができます。

Q:

マリッジブルーで婚約破棄されたときの慰謝料相場はどれぐらいですか?

A:

マリッジブルーを理由に婚約破棄された場合は、正当な理由がないと考えられ、慰謝料が請求できる可能性が高いでしょう。
慰謝料の相場は、30万~300万円となりますが、交際期間の長さや、結婚準備をどれだけ進めていたか、寿退社の有無など婚約破棄するまでの経緯や事情などによって異なります。

Q:

婚約破棄で慰謝料請求したのですが、相手から無視された場合はどうしたらいいですか?

A:

まずは内容証明郵便を送りましょう。
電話やメールに「気付かなかった」「聞いていない」など言い逃れができないように証拠に残しておくのは大切です。

内容証明郵便に「本書面を受領後2週間以内までに連絡が欲しい」、「期限までに連絡がなければ、法的処置をとります」などといった具体的な期限と期限までに連絡がなければどうするかを記載しておき、期限まで返答を待ちましょう。

それでも無視されるようであれば、弁護士に相談をしてください。
この時点で無視が続くようであれば、話し合いでの解決は難しいと考えられるため、調停や裁判など裁判所の手続きに進める必要があります。

弁護士に依頼すれば、専門的知識が必要となる裁判の手続きや出廷などをすべて任せられます。
そのほかにも、正当でない婚約破棄である事実を証明するための証拠が必要となりますので、弁護士にアドバイスをもらいながら証拠集めをすることができます。

Q:

寿退社した後、婚約破棄されました。減収分を慰謝料請求できますか?

A:

寿退社した後、不当に婚約破棄された場合、退職によって生じた減収分は、慰謝料とは別の損害として請求できる可能性があります。

ただ、結婚したらどちらか(多くは女性)が仕事を辞めるという風潮は薄れつつあり、裁判所に請求が認められるかはケースバイケースです。結婚のために退職せざるを得ない状況だったのかどうかが、特に重要なポイントになってくるでしょう。

Q:

相手の親が結婚に反対したので破談になりました。親に慰謝料請求できますか?

A:

相手の親の反対によって婚約破棄された場合、親に慰謝料を請求できる可能性はあります。ただし、単に結婚に反対したというだけでは、請求が認められるのは難しいでしょう。請求が認められる可能性があるのは、差別的な理由から猛烈に反対したというように、不当な理由で積極的に干渉・妨害してきたといえる場合です。

例えば、過去の裁判例(大阪地方裁判所 昭和58年3月28日判決)では、被差別部落出身であることを理由に相手の両親からの猛反対に遭い、婚約破棄されたというケースで、相手とその両親への慰謝料請求が認められています。

Q:

妊娠中に婚約破棄されたら、慰謝料を請求することはできますか?

Q:

セックスレスにより婚約破棄された場合、慰謝料請求の対象になりますか?

A:

あなたが理由もなく一方的に性交渉を拒否し、セックスレスになっていることを理由に婚約破棄されたとしても、慰謝料を求めることは難しいでしょう。婚約破棄には正当な理由があると認められる可能性が高いからです。

むしろ、婚約破棄に至った原因があなた側にあると主張され、慰謝料を請求されるおそれがあることを留意しておく必要があります。

もっとも、婚約破棄の理由がセックスレス以外にもあり、それが婚約破棄した側にも原因があるものなら、慰謝料を請求できる可能性はあります。

婚約破棄の慰謝料請求については、弁護士への相談・依頼をおすすめします。

結婚後の新たな生活に期待を膨らませていたのに、婚約破棄されたら、大きなショックを受けるかと思います。その心の傷への賠償金となるのが「慰謝料」です。婚約破棄された理由によっては、慰謝料を請求できる場合がありますので、泣き寝入りせずにきちんと請求していきましょう。

弁護士にご相談いただければ、慰謝料を請求できるか、どのように請求の手続きを進めていけばいいのか等、適切に判断してアドバイスいたします。また、相手との交渉を引き受けることや、裁判で代理人となって主張・立証することもできます。

婚約破棄されて慰謝料を請求したいものの、ご不安があるときは、弁護士に相談・依頼することをぜひご検討ください。お客様を納得のいく解決に導けるよう、全力でサポートいたします。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事