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離婚するときに女性が知っておきたい嫡出推定について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

このページでは、離婚をして、これから新たな人生を歩む女性に知ってもらいたい、嫡出推定の規定についてお伝えします。

嫡出推定は、生まれてくる子の法的利益を守るための大切な規定です。離婚や再婚後すぐに出産をする場合には、特に気を付けなければならない規定であり、知らないでいると子やあなた自身だけではなく、離婚した元夫や再婚後の夫にとっても不都合な状況を招くおそれがあります。

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嫡出推定とは

民法は、婚姻中に妻が妊娠した子は夫の子と推定する、としています。加えて、婚姻成立後200日を経過した後、又は、離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する、としています。これを、嫡出推定といいます。

嫡出推定は、子の母親は分娩の事実によって明白であっても、父親は必ずしも明白ではないことから、血縁上の父親が誰であるかに関わりなく、「法律上の父親」を早期に決定し、親子関係を安定させることで、子の利益を守ることを目的とした規定です。

嫡出推定とは

嫡出子と非嫡出子の違い

婚姻関係にある男女の間に生まれた子を、嫡出子といいます。

嫡出推定の規定は、婚姻中に生まれた子、又は、婚姻中に生まれたと推定される子に及ぶため、嫡出推定の規定が及ぶ子は嫡出子にあたります。

一方で、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、非嫡出子といいます。

非嫡出子は、血縁上の父親が認知しない限り法律上の父親が不在の状態です。この場合、嫡出子であれば通常認められる父子間の権利義務(例:相続権、扶養義務)関係が発生しないため、子が不利益を被るおそれがあります。

推定されない嫡出子

例えば、婚姻前に妊娠して、婚姻後200日以内に生まれた子は「婚姻中に妊娠した子」にも「婚姻成立後200日を経過した後に生まれた子」にも該当しないため、嫡出推定を受けませんが、「婚姻関係にある男女の間に生まれた子」なので、出生届の提出により戸籍上の夫の嫡出子として扱ってもらえます。

このように、嫡出推定は受けないが、戸籍上嫡出子として扱われる子を、推定されない嫡出子といいます。

推定の及ばない嫡出子

嫡出推定を受ける期間に生まれた子であっても、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、嫡出推定の規定が及ばないものとされています。例えば、夫が長期にわたって行方不明になっている、海外赴任をしている、収監されているといった場合や、別居によって事実上の離婚状態にある場合がこれに該当します。

ただし、嫡出推定を受ける期間に生まれているため、その子は、出生届の提出により形式的には戸籍上の夫の嫡出子として扱われることになります。

このように、戸籍上の夫の嫡出推定が及ぶ時期に生まれながら、その推定が及ばないことが明らかな子を、推定の及ばない嫡出子といいます。

離婚後の子供について、嫡出推定にあてはまるのか弁護士に聞いてみましょう

嫡出推定の規定が及ぶ期間については上記のとおりですが、実際に自身のケースにあてはめて考えることは難しいかもしれません。特に、離婚や再婚時の事情が複雑である場合には、法律の専門家である弁護士に相談して、冷静に当時の状況を整理してもらったうえで、生まれてくる子に嫡出推定の規定が及ぶか否か、誰の戸籍に入る可能性があるのか、確認すると良いでしょう。

嫡出否認とは

嫡出推定はあくまでも“推定”であって“確定”ではないため、嫡出推定を受ける子が、実際は離婚した元夫との子ではないという証拠があれば、推定を覆すことは可能です。これを嫡出否認といいます。

嫡出否認は家庭裁判所の手続による必要があります。まずは調停(話し合いの手続)を申し立て、これが不成立の場合には訴訟(裁判)を起こすという運びとなります。

注意すべき点は、これらの手続の申立てができるのは元夫のみであることと、出訴期間(元夫が子の出生を知った時から1年以内)の定めがあることです。

親子関係不存在確認とは

推定されない嫡出子、または推定が及ばない嫡出子の父子関係を争うための方法として、家庭裁判所による親子関係不存在確認の手続の利用があげられます。

まずは、家庭裁判所に調停(話し合いの手続)を申し立てて、これが不成立の場合には訴訟(裁判)を起こす流れまでは嫡出否認のケースと同様です。

相違点は、申立ては元夫の他、子や子の母親等からも可能であることと、期限の定めがないことです。

DNA鑑定と嫡出推定の場合はどちらが優先なのか

嫡出推定を受ける子について、元夫との血縁関係が認められないことがDNA鑑定によって明らかになった場合、それが嫡出否認の出訴期間内であれば、鑑定結果をもとに推定を覆すことができるでしょう。

もし、嫡出否認の出訴期間を経過していた場合はどうなるでしょうか。結論として、嫡出否認調停や訴訟は受け付けてもらえません。

嫡出否認が認められれば、子は戸籍上、父親のいない子となり、父の氏名欄が空欄となります。嫡出否認に出訴期間が設けられているのは、「早期に親子関係を安定させ、子の利益を守る」という趣旨によるものです。出訴期間を過ぎた申立てを容認してしまえば、その嫡出推定の趣旨に反します。

そのため、嫡出否認の出訴期間を徒過した場合には嫡出推定が優先され、DNA鑑定の結果によって推定を覆すことはできないと扱われています。

再婚禁止期間と嫡出推定の関係

女性には、離婚後100日間の再婚禁止期間があります。これは、離婚した元夫と再婚後の夫の双方に嫡出推定の規定が及び、子の父親を特定できなくなることを回避するために設定された規定です。

再婚禁止期間についての詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

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嫡出推定についてのQ&A

Q:

離婚後すぐに妊娠がわかった場合、元夫の戸籍に入らないようにするために出生届を出さなかったらどうなりますか?

A:

出生届の提出は法律で義務付けられており、提出を怠ればその子は無戸籍となります。また、提出の遅延により、過料が科されるとの定めもあります。

なお、無戸籍の子は、戸籍による身分証明ができないことから、一般的には、住民票、運転免許証、パスポート、銀行口座が取得できない、健康保険に加入できない、といった様々な不利益を被ることが予想されます。

最近では、国や地方公共団体が、離婚後300日問題や無戸籍問題として、例外的な救済措置を講じるようにしていますが、措置を受けるにもさまざまな条件を満たす必要があるため、速やかに弁護士に相談しましょう。

Q:

長年の別居後に離婚、再婚相手の子供を妊娠した場合は嫡出推定によって元夫の子となりますか?

A:

元夫と長年の別居状態にあった場合、生まれてくる子に嫡出推定の規定が及ばない可能性はあるものの、元夫と離婚後300日以内に生まれた子は、出生届の提出により、法律上は元夫の子として扱われます。

元夫による嫡出否認の手続やこちらから親子関係不存在確認の手続をしていく必要があるため、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

嫡出推定について不明点があれば弁護士にご相談ください

子の出生に係る規定は、生まれてくる子の法的地位を安定させるための重要な規定です。

しかし、嫡出推定の規定や、親子関係を解消するための手続等は、仕組みが非常に複雑であるため、自力で収拾を図るのは困難です。離婚、再婚、出産のタイミング等、問題がデリケートなケースもあるため、第三者への相談を躊躇する方もいらっしゃるかと思いますが、だからこそ専門家の力を利用すべきです。弁護士は守秘義務を負っているため、ご事情に配慮したお手伝いができます。

弁護士法人ALGには離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、嫡出推定をめぐる親子関係の事案にも取り組んでおります。離婚、再婚、出産が相次ぐケースは多く、先送りにしてしまうと後が大変になります。

父子関係が問題になりそうなときには、速やかに弁護士法人ALGへご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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