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男性が離婚したいと思ったときに確認すること

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

この記事をご覧の方の中には、「妻との生活に耐えられない」「他に好きな人ができた」といった理由で離婚をお考えの方や、逆に「妻から離婚を迫られた」ために離婚を考えることになった方等、いろいろな方がいると思います。離婚をお考えになるきっかけは様々であるものの、離婚に伴う親権者の指定や財産分与といった問題は避けられません。

こうした問題についてなるべく有利に進めたいと思う方がほとんどだと思いますが、離婚を進めるとき、女性と比べて男性は不利になりやすいと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

本記事では、有利な立場で男性が離婚できるようにするために、離婚に臨む際にしておくべき準備や心構えについてお伝えします。

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男性が離婚を決める理由になりやすいもの

男性が離婚を決めることになる理由としては、主に以下のものが挙げられます。

性格の不一致

夫婦といってもあくまで他人なので、しばらく共同生活を送っているうちに、性格の合わない点や価値観のズレに気づきます。こうした性格の不一致が次第に許容できなくなり、離婚を決める男性は多いです。

しかし、性格の不一致のような、夫婦のどちらが悪いとはいえない場合に、離婚することはできるのでしょうか。疑問に思った方は下記の記事をご覧ください。

浮気(不倫)

妻が浮気(不倫)をした、または自分が浮気をして相手の女性と添い遂げたくなったというように、配偶者や自身の浮気を理由に離婚を決める男性も多いです。

浮気を理由に離婚したいとお考えの方は、下記の記事をご覧ください。

DVやモラハラによる被害

一般的に、DVやモラハラをするのは男性であるイメージがあるかもしれませんが、妻からのDVやモラハラに耐え兼ね、離婚を決める男性も多いです。その中でも特に多い理由は、妻からの日常的なモラハラです。

妻からのDVやモラハラを理由に離婚することができるのかどうか、詳しくは下記の記事をご覧ください。

セックスレス

結婚や出産を経て、夫婦がセックスレスに陥り、夫婦間の溝が大きくなって離婚を考える場合があります。

セックスレスは、なかなか人には言えない悩みですが、これを理由に離婚することはできるのでしょうか。詳しくは下記の記事をご覧ください。

子供ができない

どのような人生を送るか考えるうえで、子供を持つという選択は重要な意味を持ちます。そのため、自分の子供が欲しいと考えているものの、妻と意見が合わない、または妻の身体上の理由のために子供を持つことが難しいといった場合に、離婚を決める男性もいます。

家に帰りたくない(帰宅恐怖症)

家に帰っても、妻が常に不機嫌だったり、些細なことで厳しい言葉を投げつけられたりする日々が続き、妻に恐怖感を覚えている、または家族の中で自分だけあからさまに無視され、家に自分の居場所がないと感じていること等を理由に、「家に帰りたくない」と考える、「帰宅恐怖症」の男性が増えています。この帰宅恐怖症が原因で、離婚を決心する男性もいます。

離婚事由とは

離婚は、夫婦の合意によって成立するもの(協議離婚、調停離婚)と、裁判所の判断によって成否が分かれるもの(審判離婚、裁判離婚)の2種類に分けられます。

協議離婚と調停離婚の場合には、基本的に夫婦の合意さえあれば離婚が成立するので、離婚の原因(離婚の理由)がどのような内容であっても、離婚の条件が整えば離婚できます。審判離婚も、離婚することや離婚の条件がおおよそ折り合っているケースで用いられるため、運用上、離婚の原因が問題となることはまずありません。

これに対して、裁判離婚(離婚訴訟)の場合には、裁判所に、法律で定められた離婚事由(法定離婚事由)に該当することを認めてもらう必要があります。

法定離婚事由は民法770条1項に定められています。詳しくは下記の記事をご覧ください。

男性が離婚するための準備、心得

男性が離婚するときには、女性とはまた違った準備や覚悟が必要です。

なぜなら、親権者を判断するときには、「母性優先の原則」や妻が監護している時間が長いといった実態から、どうしても妻側が有利となりやすく、また、一般的な傾向として、夫は妻に比べて収入が多いため、養育費や財産分与等の支払いを求められる可能性が高いからです。

こうした不利益があることを想定しながら、具体的には、以下のような準備をしましょう。

離婚後の住居

離婚後に引っ越す場合、現在の住居の処分、新しい住居の手配、引っ越しの準備等が必要です。

また、現在の住居が持ち家であり、引き続き住み続けたい場合には、住居の名義や住宅ローンの有無・名義・残高によって処理が異なるので注意が必要です。

相手方の名義になっていたり、共有したりしている場合には、離婚時に行う財産分与で家を自身の名義に変更したいところです。もっとも、住宅ローンが残っている場合には銀行との兼ね合いがあるため容易ではありません。また、住宅ローンが残っている場合、住宅のローン名義人は誰か、オーバーローンになっているか否か等を確認して、今後のローン等の清算方法を協議する必要が出てきます。

売却する場合には、オーバーローンとなるか否かが重要です。ローン残高と売却代金を差し引きしてプラスの場合には売って清算する流れが現実的ですが、マイナスの場合には売却しても清算しきれないため、残ローンの負担をどうするのか等、入念な話し合いが必要となります。

財産分与における住宅の扱いについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

証拠集め

離婚後の新生活に向けての準備も大切ですが、まずは離婚事由があるというための証拠や、養育費、慰謝料、財産分与等の離婚の条件を決めていく上での証拠集めの準備が大切です。

例えば、離婚原因の一つとして妻のDVを主張するならば、その証拠として、暴行による怪我の写真、診断書、暴行時や暴言時のやり取りを録音した音源データ、DVが行われた日や具体的な内容を記した日記等の用意が挙げられます。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

子供との時間を増やす

親権者を決めるうえで重視されるのは、子の福祉(子の利益となるか否か)です。

たとえ妻が離婚原因を作った有責配偶者であっても、離婚原因と親権者の問題は別の問題として扱われます。また、特に子供が幼い場合には、一般的な傾向として妻の方が親権争いにおいて有利だといわれています。

男性が親権を獲得したい場合には、離婚前(できれば別居前)から子供との関わりを増やしておき、離婚後も自身が親権者である方が、これまで通り子供の福祉に適う監護養育ができるとアピールする必要があります。また、別居して監護体制や監護環境が変わる場合には、自身の両親と同居または近隣で暮らす等して、仕事で不在のときにも、しっかりと監護補助をしてもらえる環境を整えることも重要です。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

家事、育児について学ぶ

男性の中で、家事や育児を妻に任せきりの方も少なくないかもしれません。しかし、離婚後は自身で身の回りのすべてのことをする必要があります。特に、子供の親権を獲得したい場合には、家事や育児をしっかりとこなし、子供にとってより良い養育環境を整備できなければなりません。早めに習慣づけておくと良いでしょう。

別居について

離婚前に正当な理由なく別居を開始し、生活費を負担しないで放置する等、相手に著しい不利益を与える行動を続けていると、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)をした有責配偶者と判断されてしまうおそれがあります。有責配偶者からの離婚請求は認められないうえに、他方の配偶者から慰謝料請求される可能性があるため、注意が必要です。

別居の正当な理由等について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

離婚する前にしてはいけないこと

離婚を考えている男性は、次のようなことを控えるべきでしょう。

妻と二人だけで話し合うこと

いくら冷静を心がけていても、本人同士の話し合いは、感情的になり、言い合いで終わってしまいがちです。また、後で言った言わないの問題が起こりやすいので、話し合いをする際は、できれば人目につく開けた場所で、信頼できる第三者に同席してもらうと良いでしょう。

一時の感情で離婚について話し合うこと

妻から離婚を切り出され、動揺や怒りといった感情に支配された状態でやりとりをしてしまうと、冷静に考えたら応じないような条件を認めたり約束をしたりしてしまうこともあります。後悔しないよう、時間を置いて落ち着いた状態になってから話し合いに臨みましょう。

行き過ぎた言動をすること

妻に対する今までの鬱憤を晴らしたい、言い負かしたいと思ったり、離婚を切り出され激高してしまったりする方もいると思いますが、行き過ぎた言動は、妻から暴言によるDVであると主張され、離婚において不利になってしまうおそれがあります。

離婚時の妻との話し合いが不安なときは、事前に弁護士にご相談ください

妻と2人で離婚について話し合うとき、冷静でいられるかどうか、不安な方もいるでしょう。そのような方が無理して自分一人で話し合うことはお勧めしません。

信頼できる第三者に話し合いの場に同席してもらう等、他の手段を考えるべきでしょう。 もっとも、共通の知人に同席を頼もうにも、内輪話を聞かれることに抵抗がある場合も多いと思います。そのような場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士には守秘義務があるので、話し合いの場で聞いた事情を口外することはありません。また、弁護士は依頼者の代理人として話し合いに臨むことになるので、依頼者の立場を踏まえた意見を述べたり、ご本人に代わって妻と話し合うことができます。

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離婚方法

離婚には、次の4種類があります。

協議離婚

夫婦で話し合い、双方の合意が得られた後、役所に離婚届を提出することによって成立する離婚の方法です。

調停離婚

協議離婚では解決が難しい場合に、調停委員を介して話し合い、双方が合意することによって成立する離婚の方法です。

審判離婚

夫婦が離婚について合意しているものの、細かい条件面での合意ができていない場合等に行われる、裁判所の判断に成否を委ねる離婚の方法です。

裁判離婚

上記いずれの方法の離婚も成立しない場合に、当事者の申立てによって行われる、裁判所の判断に成否を委ねる離婚の方法です。

勝手に離婚届を出されないための手段

たとえ一方の配偶者が同意していないとしても、所定の書式を満たした離婚届が市区町村の窓口に提出されてしまえば、受理され離婚が成立してしまいます。例えば、離婚に完全に納得していない段階で、妻に勝手に離婚届を提出されないよう、離婚不受理届申出の制度を利用することをお勧めします。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

男性が親権を獲得するためには?

離婚時に親権者を決めなければならないところ、男性が親権者となるのは難しく、ましてや離婚後に親権者を男性に変更するのはさらに難しいといわざるを得ません。

もっとも、男性が親権を獲得できたケースも存在します。事案によるものの、母親だからという理由だけで親権者が決まるわけではありません。

どうすれば男性が親権を獲得できる可能性を高められるのか、詳しくは下記の記事をご覧ください。

面会交流について

仮に男性側が親権を獲得できなかったとしても、子供に会えなくなるわけではありません。面会交流という、子供と子供を監護していない親(非監護親)が交流することができる制度があるため、協議等で決められた実施頻度や時間、場所等に則って親子の交流を図ることができます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

離婚時に関係してくるお金とは

離婚に関連して、お金を請求したり、請求されたりすることになる場合があります。具体的には、次の事柄が問題になる可能性があります。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力により築いた財産を、それぞれの貢献度(基本的には各2分の1)に応じて分配することをいいます。たとえ男性の方が高収入でも、婚姻中に形成した財産は、基本的に財産分与の対象である共有財産となるので、多くの場合で折半されます。これは、妻が専業主婦であっても変わりません。

慰謝料

妻の不貞行為や暴行によって精神的苦痛を受けた場合や、これらの事情を理由に離婚することになったことで精神的苦痛を受けた場合には、妻に対して慰謝料を請求できます。

例えば、妻によるモラハラを受けたといったケースでは、妻にどのような言動や振る舞いがあったのか、それらによってどのような精神的苦痛を受けたのか等を具体的に説明し、証明できる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

婚姻費用

離婚に先立ち、妻と別居する方は多いです。こうした場合、離婚が成立するまでの間は、収入が多い方が少ない方に対して、婚姻費用(夫婦が婚姻生活を送るために必要な費用)を支払わなければなりません。夫の方が高収入であることが多いため、夫から妻に対して支払う場合が多いです。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

養育費

非監護親が、離婚後に子供を監護する親(監護親)に対して、子供の養育のために支払うお金を養育費といいます。

多くの場合、養育費は、当事者同士での協議や家庭裁判所の調停等、話し合いで決められますが、話し合いでは決着がつかない場合には、家庭裁判所に養育費請求審判や離婚訴訟の場で決めてもらうことになります。

養育費を決める方法は、夫婦の収入額に応じて養育費を算出する、養育費算定表が参考にされることが多いです。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

DVをでっち上げられたら?

妻に身に覚えのないDVをでっち上げられた場合、離婚において、男性が不利になるおそれがあります。

万が一DVをでっち上げられたときには、下記の記事をご覧ください。

男性が離婚をするときに弁護士法人ALGができること

離婚をお考えの方は、ぜひ、離婚問題について経験豊富な弁護士が多数在籍する、弁護士法人ALGにご相談ください。

当法人は、離婚問題を集中的に取り扱う事業部を設けており、離婚に悩まれている方のご相談から離婚調停や離婚訴訟で代理人としてお手伝いするところまで、幅広いサポートができる体制を整えております。また、ご依頼者様と連絡を密にし、精神的な不安を取り除くことができるよう、細やかなサービスを心がけています。

さらに、数多くの離婚問題についてご相談を受け、解決してきた実績もあります。

奥様と離婚できるか否か、話し合い等にはどう臨めば良いかについて、少しでもご不安のある方は、まずはお気軽にご相談ください。

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男性の離婚についての解決事例

男性が有利に離婚することができた、弊所の解決事例をご紹介します。

浮気をした妻と浮気相手に対して、慰謝料を請求した事例

事例の内容

職場結婚をした妻が、結婚からわずか数ヶ月で上司と浮気を始めた事実を知ったため、離婚したうえで、妻と浮気相手である上司に対して慰謝料を請求した事例です。本事例は、妻と上司が職場の仮眠室を利用して、多数回性行為を行っていたという悪質なものでした。

解決結果

まず、浮気相手との関係では、本事例が職場の仮眠室を利用する等悪質であったことを指摘し交渉を進め、その結果、800万円もの高額な慰謝料を獲得することができました。

また、妻との関係では、浮気の事実を認めさせ、協議離婚するとともに、慰謝料として30万円を獲得することに成功しました。

元妻から子供の引渡しを求められたものの、監護者としての地位を守ることができた事例

事例の内容

妻の浮気が原因で、ご依頼者様を親権者と定めたうえで協議離婚をしたものの、元妻から離婚後に監護者指定の審判を申し立てられた事例です。

元妻は、離婚届は無断で提出されたものであり、母親である自分が監護者としてふさわしいと主張していました。これに対して、ご依頼者様は、それまでと同様にお子様と暮らすことを望んでいたため、弊所にご依頼をいただくこととなりました。

解決結果

審判手続の中で、現在、お子様がご依頼者様のもとで健やかに育っており、子供の福祉に適う生活をしていることを主張しました。そして、子供の福祉の観点から、今後もご依頼者様のもとで生活することが、子供にとって良い結果になるだろうことを、裁判所と元妻に理解してもらうことができました。

その結果、今までどおり、ご依頼者様がお子様の親権(監護権)を持つことになりました。

離婚を考えている男性を弁護士が全力でバックアップいたしますので、ぜひご相談ください

離婚問題について、女性と比べて男性は不利であるといわれることがありますが、しっかりと準備して交渉に臨むことで、リスクを減らすことができます。インターネット等を見ると様々な相談窓口やサイトが上がっていますが、法律論に則って、最後まで手助けできる存在は弁護士だけです。

男性は、妻と比べて高収入であることが多く、離婚の際にはどうしても養育費、財産分与等の出費がかさむケースが多くあります。しかし、弁護士にご依頼いただければ、適正な金額を算出し、必要以上の出費を防ぐことができます。また、妻が有責配偶者であるといった問題の見られるケースでは、精神的苦痛に見合った適正な慰謝料を獲得できるよう尽力いたします。

弁護士法人ALGには離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、男性配偶者の皆様から寄せられる数多くのご相談に対応し、また、代理人としてお手伝いして離婚の成立へ導いております。

自分は離婚できるのか、離婚したいけれども何をどうしたら良いかわからないといったお悩みを抱える男性の方は、まずは、ぜひ当法人へご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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